A 必須条文商法
募集設立と発起人の不足額支払義務
募集設立において現物出資財産の価額が定款所定の価額に著しく不足するときは、他の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、会社に対する不足額の支払義務を免れない。
会社法103条1項により、募集設立では、注意を怠らなかったことの証明による免責(52条2項2号)は認められない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
募集設立において現物出資財産の価額が定款所定の価額に著しく不足するときは、他の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、会社に対する不足額の支払義務を免れない。
会社法103条1項により、募集設立では、注意を怠らなかったことの証明による免責(52条2項2号)は認められない。
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