A 必須条文商法
設立時募集株式の現物出資
募集設立において現物出資をすることができるのは発起人に限られ、設立時募集株式の引受人は定款の定めがあっても現物出資をすることができない。
会社法34条1項は発起人に金銭以外の財産の給付を認めるのに対し、63条1項は、設立時募集株式の引受人に払込金額の全額の払込みのみを求めている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
募集設立において現物出資をすることができるのは発起人に限られ、設立時募集株式の引受人は定款の定めがあっても現物出資をすることができない。
会社法34条1項は発起人に金銭以外の財産の給付を認めるのに対し、63条1項は、設立時募集株式の引受人に払込金額の全額の払込みのみを求めている。
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