B 重要条文商法
総数引受契約と募集事項通知
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、発起人はその者に対し設立時募集株式に関する事項等を通知することを要しない。
会社法61条により、総数引受契約を締結する場合には申込み・割当てに関する会社法59条・60条の規定は適用されず、募集事項等の通知は不要とされている。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、発起人はその者に対し設立時募集株式に関する事項等を通知することを要しない。
会社法61条により、総数引受契約を締結する場合には申込み・割当てに関する会社法59条・60条の規定は適用されず、募集事項等の通知は不要とされている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。