A 必須条文商法
設立時募集株式引受けの取消制限
設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその議決権を行使した後は、株式会社の成立前であっても、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
会社法102条6項の定めである。現行法では、錯誤による取消しも同様に制限される。2020年4月1日施行の改正前の同項は、錯誤を理由とする引受けの無効の主張と、詐欺又は強迫を理由とする引受けの取消しとを制限していた。
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