A 必須条文商法
資本金額の決定
発起人が2人以上ある場合において、株式会社の設立に際して定款に記載又は記録しないで資本金の額に関する事項を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければならない。
会社法32条1項3号により、発起人は、株式会社の設立に際して成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項(定款に定めがある事項を除く)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。過半数の同意では足りない。
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