条文・判例・学説を体系的に整理
発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
会社法31条1項により、発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない(成立後は会社が本店及び支店に備え置く)。
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