司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

発起人の報酬の定款記載

株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に定めがなければ会社が負担することはできない。

発起人の報酬は変態設立事項として定款に記載しなければ効力を生じない(会社法28条3号)。

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関連条文

会社法第28条第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第16問(株式会社の設立)