条文・判例・学説を体系的に整理
発起人が2人以上ある場合において発起人総代を選定したときでも、定款には発起人全員の署名又は記名押印が必要である。
会社法26条1項により、定款には発起人全員の署名・記名押印が要求される。総代選定による省略は認められない。
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