B 重要条文商法
発行可能株式総数の変更
公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数を変更する場合、変更後の発行可能株式総数に係る要件を満たす限り、発起人全員の同意によってすることができ、再度定款を作成し公証人の認証を受ける必要はない。
会社法37条2項は、発起人全員の同意による発行可能株式総数についての定款の変更を認め、30条2項はこれを認証後の定款変更禁止の例外とする。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数を変更する場合、変更後の発行可能株式総数に係る要件を満たす限り、発起人全員の同意によってすることができ、再度定款を作成し公証人の認証を受ける必要はない。
会社法37条2項は、発起人全員の同意による発行可能株式総数についての定款の変更を認め、30条2項はこれを認証後の定款変更禁止の例外とする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。