条文・判例・学説を体系的に整理
公証人による定款の認証を受けた後に発起人を交代させる場合には、再度定款を作成し公証人の認証を受けなければならない。
会社法30条2項は、認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、33条7項・9項、37条1項・2項による場合を除き、変更することができないと定める。発起人の交代は、これらの例外に当たらない。
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