条文・判例・学説を体系的に整理
発起設立において設立時役員等の選任は、発起人による出資の履行後に行われる。
会社法38条1項は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないと定める。
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