司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

未登記事項の悪意第三者への対抗

登記すべき事項(支配人の選任等)は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないが、悪意の第三者には登記がなくても対抗することができる(商法9条1項、22条)。

商法9条1項・22条による。

トピック

関連条文

商法第9条第1項e-Gov↗
商法第22条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第50問(支配人)