条文・判例・学説を体系的に整理
登記すべき事項(支配人の選任等)は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないが、悪意の第三者には登記がなくても対抗することができる(商法9条1項、22条)。
商法9条1項・22条による。
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