司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,895 / 14,461次へ
B 重要条文商法

一方的商行為と時効

債権者のためには商行為ではなく、債務者のためにのみ商行為である行為によって生じた債権も、商事消滅時効の規定(商法522条)が削除された現行法では、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

商法522条の削除により、民法166条1項の一般原則に服する。

昭和42年10月6日最高裁第二小法廷民集21巻8号2051頁

トピック

関連条文

民法第166条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和42年10月6日民集21巻8号2051頁-

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第53問(商事時効)
予備試験2014年商法第28問(商事時効)