B 重要条文商法
一方的商行為と時効
債権者のためには商行為ではなく、債務者のためにのみ商行為である行為によって生じた債権も、商事消滅時効の規定(商法522条)が削除された現行法では、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法522条の削除により、民法166条1項の一般原則に服する。
昭和42年10月6日最高裁第二小法廷民集21巻8号2051頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年10月6日 | 民集21巻8号2051頁 | - |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。