B 重要条文商法
商行為債務不履行と時効
商行為によって生じた債務の不履行に基づく損害賠償請求権は、商事消滅時効の規定(商法522条)が削除された現行法では、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法522条の削除により、民法166条1項の一般原則に服する。
昭和35年11月1日最高裁第三小法廷民集14巻13号2781頁(物件引渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年11月1日 | 民集14巻13号2781頁 | 物件引渡等請求 |
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