司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

商人間の留置権

商人間の留置権(商法521条)は、その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、その債権がその物に関して生じたものでなくても成立するが、債務者が商人でない顧客である場合には適用がなく、債権がその物に関して生じたものでない限り留置することができない。

商法521条の定めによる。商人間でない場合は、民法295条による。

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商法第521条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第54問(商人・商行為)