A 必須条文商法
商人間の留置権
商人間の留置権(商法521条)は、その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、その債権がその物に関して生じたものでなくても成立するが、債務者が商人でない顧客である場合には適用がなく、債権がその物に関して生じたものでない限り留置することができない。
商法521条の定めによる。商人間でない場合は、民法295条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の留置権(商法521条)は、その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、その債権がその物に関して生じたものでなくても成立するが、債務者が商人でない顧客である場合には適用がなく、債権がその物に関して生じたものでない限り留置することができない。
商法521条の定めによる。商人間でない場合は、民法295条による。
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