A 必須条文商法
商人の立替金利息
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その他人に対し、立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
商法513条2項の定めである。法定利率は民法404条による。商行為によって生じた債務の法定利率を年6分と定めていた商法514条は、平成29年法律第45号により削除された(2020年4月1日施行)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その他人に対し、立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
商法513条2項の定めである。法定利率は民法404条による。商行為によって生じた債務の法定利率を年6分と定めていた商法514条は、平成29年法律第45号により削除された(2020年4月1日施行)。
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