B 重要条文商法
質屋の貸付債権と時効
質屋を営む個人が商人ではない個人の顧客に対して貸付けを行った場合におけるその貸付債権は、商事消滅時効の規定(商法522条)が削除された現行法では、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法522条の削除により、民法166条1項の一般原則に服する。
昭和50年6月27日最高裁第三小法廷集民115号167頁(抵当権設定登記等抹消登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年6月27日 | 集民115号167頁 | 抵当権設定登記等抹消登記手続請求 |
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