司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文商法

問屋の介入権

問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。

商法555条1項前段の定めである(介入権)。

トピック

関連条文

商法第555条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第28問(商人・商行為)