条文・判例・学説を体系的に整理
代理商の留置権(商法31条)の目的物は、商人のために代理商が占有する物又は有価証券であればよく、商人の所有に属する物又は有価証券であることを要しない。
商人間の留置権(商法521条)が「債務者の所有する物又は有価証券」と定めるのと異なる。
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