司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

問屋の留置権

問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。

商法557条が、代理商の留置権の規定(31条)を問屋に準用する。

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関連条文

商法第557条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第28問(代理商・仲立人・問屋)