条文・判例・学説を体系的に整理
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
商法557条が、代理商の留置権の規定(31条)を問屋に準用する。
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