条文・判例・学説を体系的に整理
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に、譲渡人の営業によって生じた債権の債務者が譲受人にした弁済は、その債務者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法17条4項の定めである。
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