司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

商号続用者への善意無重過失の弁済

譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に、譲渡人の営業によって生じた債権の債務者が譲受人にした弁済は、その債務者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

商法17条4項の定めである。

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関連条文

商法第17条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第51問(営業譲渡)