条文・判例・学説を体系的に整理
営業譲渡人の競業避止特約は譲渡日から30年以内に限り効力を有するが、30年の経過後も、不正の競争の目的による同一営業は商法16条3項により禁止される。
商法16条2項の特約の有効期間と、前2項にかかわらず不正競争目的の同一営業を禁ずる3項とは区別する。
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