条文・判例・学説を体系的に整理
営業の譲受人が譲渡人の債務を引き受ける旨の広告をしたことにより弁済責任を負う場合、譲渡人の責任は、広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
商法18条1項・2項による。消滅するのは譲受人の責任ではない。
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