司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

債務引受広告後二年の譲渡人の責任消滅

営業の譲受人が譲渡人の債務を引き受ける旨の広告をしたことにより弁済責任を負う場合、譲渡人の責任は、広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

商法18条1項・2項による。消滅するのは譲受人の責任ではない。

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関連条文

商法第18条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第51問(営業譲渡)