B 重要判例商法
名板貸と同種営業要件
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し責任を負うためには、特段の事情のない限り、商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾をした商人の営業と同種の営業であることを要する。
最判昭和43年6月13日により、名板貸責任は商号が営業の同一性を表示する機能を有することに基づくから、特段の事情のない限り、名板借人の営業が名板貸人の営業と同種であることを要する。
昭和43年6月13日最高裁第一小法廷民集22巻6号1171頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。