B 重要判例商法
名板貸と薬局開設許可
商人が営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し、当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
最判昭和32年1月31日は、営業としてする薬局の開設者として自己の名義を使用することを他人に許容し、その者が開設の申請をした場合は、旧商法23条(現行商法14条)の名板貸に当たるとした。
昭和32年1月31日最高裁第一小法廷民集11巻1号161頁
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