B 重要判例商法
手形行為と名板貸
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということはできない。
最判昭和42年6月6日により、手形行為上の商号使用許諾だけでは名板貸責任は生じない。名板貸責任には、営業としての商号使用の許諾が必要である。
昭和42年6月6日最高裁判時487号56頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということはできない。
最判昭和42年6月6日により、手形行為上の商号使用許諾だけでは名板貸責任は生じない。名板貸責任には、営業としての商号使用の許諾が必要である。
昭和42年6月6日最高裁判時487号56頁
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