条文・判例・学説を体系的に整理
個人商人(小商人に当たる者を除く)が商号を登記した場合において、その商号を変更したときは、変更の登記をしなければならない。
商法10条の定めである。商号の登記に関する11条2項は、小商人には適用されない(7条)。
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