A 必須条文商法
商業登記の消極的公示力
商法の規定によって登記すべき事項は、登記の後でなければ、善意の第三者に対抗することができないが、登記の後であっても、その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。
商法9条1項は、この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができず、登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とすると定める。
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