B 重要判例商法
「新」を付した商号と続用
譲受人が、譲渡人の商号と会社の種類を異にし、かつ「新」の文字を付加した商号(例:「霞が関商事合同会社」から事業を譲り受けた会社の「新霞が関商事株式会社」)を使用するときは、譲渡人の商号を引き続き使用する場合に当たらず、譲受人は譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
最判昭和38年3月1日(民集17巻2号280頁)は、「新」の字句は取引の社会通念上継承的字句ではなく、かえって旧会社の債務を承継しないことを示す字句であるとした。
昭和38年3月1日最高裁第二小法廷民集17巻2号280頁
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