A 必須条文商法
会社以外の貸金業者の貸付と商行為性
会社でない貸金業者の金銭の貸付行為は、商法502条8号の「銀行取引」に当たらず、営業としてするときであっても当然には商行為とならない。
商法502条8号による(最判昭30.9.27・最判昭50.6.27参照)。
昭和50年6月27日最高裁第三小法廷集民115号167頁(抵当権設定登記等抹消登記手続請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年6月27日 | 集民115号167頁 | 抵当権設定登記等抹消登記手続請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年9月27日 | 民集9巻10号1444頁 | 貸金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 商法 | 第51問(商行為(非会社)) |
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