条文・判例・学説を体系的に整理
原料を取得してこれに加工して譲渡する製造業者の行為も商法501条1号の投機購買及びその実行行為に含まれ、電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は商行為である。
商法501条1号による。
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