A 必須条文商法
営業としての結婚媒介と仲立商行為
結婚の媒介を引き受ける行為は、民事仲立ちとして商法502条11号の「仲立ちに関する行為」に当たり、営業としてするときは商行為となる。
商法502条11号の仲立ちには商取引以外の媒介である民事仲立ちも含まれる。結婚媒介を営業として行う場合の商行為性はこの分類による。最判昭和44年6月26日は宅地建物取引業者の民事仲立ちと商人性を扱った参考判例であり、結婚媒介そのものを判断したものではない。
昭和44年6月26日最高裁第一小法廷民集23巻7号1264頁(報酬金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年6月26日 | 民集23巻7号1264頁 | 報酬金請求 |
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