B 重要条文商法
指図証券の弁済場所
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならず(民法520条の8)、商行為によって生じた債務に係るものであっても、その他の債務の履行場所を債権者の現在の営業所とする商法516条の規律によるのではない。
民法520条の8による。指図債権及び無記名債権の弁済は債務者の現在の営業所においてしなければならないとしていた商法516条2項は、2017年の民法改正に伴う整備法(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)により削られた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。