条文・判例・学説を体系的に整理
商行為によって生じた債務についても、商法に特別の法定利率の定めはなく(商事法定利率を定めた商法514条は削除された)、その法定利率は、債務者又は債権者のいずれのために商行為となるものであるかを問わず、民法404条の定める法定利率による。
民法404条による。商法514条は削除された。
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