A 必須条文商法
商人間の消費貸借と利息
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、約定をしなくとも、当該債務につき、法定利率による利息を請求することができる。
商法513条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、約定をしなくとも、当該債務につき、法定利率による利息を請求することができる。
商法513条1項の定めによる。
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