司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,938 / 14,461次へ
A 必須条文商法

商行為によって生じた債権の消滅時効

商行為によって生じた債権(附属的商行為によるものを含む)は、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

民法166条1項による。商行為によって生じた債権の消滅時効を5年としていた商法522条は、2017年の民法改正に伴う整備法(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)により削除された。

トピック

関連条文

民法第166条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第51問(商行為債務)