A 必須条文商法
商行為によって生じた債権の消滅時効
商行為によって生じた債権(附属的商行為によるものを含む)は、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
民法166条1項による。商行為によって生じた債権の消滅時効を5年としていた商法522条は、2017年の民法改正に伴う整備法(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)により削除された。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。