A 必須判例商法
会社の行為の商行為性推定
会社の行為は商行為と推定され、これを争う者において、その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
最判平20.2.22(民集62巻2号576頁)の判示である。
平成20年2月22日最高裁第二小法廷民集62巻2号576頁(所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年2月22日 | 民集62巻2号576頁 | 所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件 |
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