A 必須判例商法
商事法定利率の廃止と民法の法定利率
商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務の法定利率は、商行為によらない債務と同じく、民法404条の法定利率(年3パーセントを基準とし、3年を一期として変動する)による。
商事法定利率を定めていた商法514条は削除された。
昭和47年5月25日最高裁第一小法廷集民106号153頁(商行為たる契約に基づく債務の不履行を原因とする損害賠償債務と商事債務)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年5月25日 | 集民106号153頁 | 商行為たる契約に基づく債務の不履行を原因とする損害賠償債務と商事債務 |
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