A 必須条文商法
合同会社と組合の定款等変更の全員同意
合同会社の定款の変更は原則として総社員の同意が必要であり(会社法637条)、民法上の組合契約の変更も組合員全員の同意が必要と解されるが、株式会社の定款の変更は株主総会の決議によってでき、株主全員の同意は要しない(同466条)。
会社法637条・466条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社の定款の変更は原則として総社員の同意が必要であり(会社法637条)、民法上の組合契約の変更も組合員全員の同意が必要と解されるが、株式会社の定款の変更は株主総会の決議によってでき、株主全員の同意は要しない(同466条)。
会社法637条・466条による。
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