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民法上の組合契約変更の全員同意
民法上の組合契約を変更するには、契約の当事者である組合員全員の同意が必要と解される。
民法667条は、組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずると定める。組合契約は組合員全員が当事者となる契約であるから、組合契約を変更するには、原則として組合員全員の同意が必要と解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
民法上の組合契約を変更するには、契約の当事者である組合員全員の同意が必要と解される。
民法667条は、組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずると定める。組合契約は組合員全員が当事者となる契約であるから、組合契約を変更するには、原則として組合員全員の同意が必要と解される。
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