A 必須条文商法
店舗使用人の販売権限
物品の販売を目的とする店舗の使用人は、善意の相手方に対しては、その店舗内に在る物品の販売をする権限を有するものとみなされる。
商法26条は、物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなし、ただし相手方が悪意であったときはこの限りでないと定める。善意の相手方に対しては、店舗内の物品の販売をする権限が擬制される。
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