A 必須条文商法
表見支配人
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、善意の相手方に対しては、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
商法24条は、商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなし、ただし相手方が悪意であったときはこの限りでないと定める。支配人(21条1項)は一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するのに対し、表見支配人に擬制されるのは裁判外の行為の権限だけである。
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