A 必須条文商法
商行為代理の履行請求先
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした場合において、相手方が代理人が本人のためにすることを知らず、かつ知らなかったことに過失がないときは、相手方は代理人に対して履行の請求をすることができる。
商法504条本文は、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずると定め、ただし書は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないと定める。 最大判昭43.4.24は過失により知らなかった相手方を保護対象から除き、相手方の過失を代理人が主張立証すれば責任を免れるとした。
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