A 必須条文商法
定期売買と解除
商人間の売買において、当事者の意思表示により一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約が解除されたこととなる。
商法525条は、商人間の売買において「売買の性質又は当事者の意思表示により」定期売買とされる場合に、当事者の一方が履行しないでその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行を請求した場合を除き契約の解除をしたものとみなす。当事者の意思表示によるもののほか、売買の性質による定期売買も対象となる。
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