A 必須条文商法
商人間の留置権
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあり、債権者が債務者との間における商行為によって債務者の所有する物を占有するに至った場合、その後に債務者がその物の所有権を失っても、すでに弁済期にある債権を担保する留置権は存続し、債権者はこれを留置することができる(当事者の別段の意思表示があるときを除く)。
商法521条の定めによる。弁済期到来後に債務者が所有権を移転しても、一たん発生した留置権は当然には消滅しないとした裁判例がある(東京高判昭和45年12月17日)。
昭和45年12月17日東京高裁高民集23巻4号542頁(動産仮処分異議事件)
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