A 必須条文商法
商行為による連帯債務
相手方のためには商行為となる行為でなくても、数人の者がそのうちの一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担する。
商法511条1項により、数人の者がその一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは連帯債務となる。相手方の商行為性は問わない。なお同条2項は保証人に関する規定である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方のためには商行為となる行為でなくても、数人の者がそのうちの一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担する。
商法511条1項により、数人の者がその一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは連帯債務となる。相手方の商行為性は問わない。なお同条2項は保証人に関する規定である。
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