条文・判例・学説を体系的に整理
委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には、報酬についての合意がないときであっても、委託者に対し相当な報酬を請求することができる。
商法512条は、報酬の合意を要件としていない。
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