A 必須条文商法
商人間売買における自助売却権
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず買主が受領を拒んだときは、売主は、裁判所の許可を得ることなく、相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付することができる。
商法524条1項は、裁判所の許可を要件としていない。損傷等による価格の低落のおそれがある物は、催告をしないで競売に付することができる(同条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず買主が受領を拒んだときは、売主は、裁判所の許可を得ることなく、相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付することができる。
商法524条1項は、裁判所の許可を要件としていない。損傷等による価格の低落のおそれがある物は、催告をしないで競売に付することができる(同条2項)。
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