条文・判例・学説を体系的に整理
事業を譲渡した会社の競業避止義務は、当事者の別段の意思表示によって排除することができる。
会社法21条1項は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一及び隣接する市町村の区域内で20年間同一の事業を行ってはならないと定める(商人の営業譲渡は商法16条1項)。
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