A 必須条文民法
遺留分侵害額の金銭による支払請求
現行法では、遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるにとどまり(民法1046条1項)、遺贈又は贈与の目的物について持分移転登記手続を請求することはできない。
2019年7月1日施行の改正前は、遺留分減殺請求により目的物の持分が遺留分権利者に帰属し、受贈者及び受遺者は価額を弁償して返還の義務を免れることができた(改正前1041条1項)。最判平成9年2月25日(民集51巻2号448頁)参照。
平成9年2月25日最高裁第三小法廷民集51巻2号448頁(遺言無効確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月25日 | 民集51巻2号448頁 | 遺言無効確認等 |
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